障害年金と傷病手当金について
みなさんこんにちは。社労士の井上です。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
昼夜の寒暖差で体調を崩しやすいですが、みなさん体調管理は大丈夫でしょうか。梅雨入りもあっという間ですので気をつけていきましょうね。
さて、今回は『障害年金と傷病手当金』についてお話します。
これまで障害年金については、ブログやTwitterで制度の説明等をしてきました。
障害年金とは病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けている状態の人が受給できる制度になります。
そしてもう一つ。病気やケガが原因で受給できるものとしてよく似た制度があります。それが傷病手当金です。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外で生じた病気やケガによって働くことができない状態になったときに、受給できる給付金制度になります。
万が一、病気やケガで会社を休まないといけなくなったときに、給与が出ないと困りますよね。
傷病手当金はそんな時にとても助かります。
では障害年金と傷病手当金の違いはなにか。
主な違いについては、大きく分けて4つあります。
①支給開始の時期
傷病手当金:休業してから最短で4日目以降
障害年金:原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日
②支給期間
傷病手当金:通算で1年6ヶ月間
障害年金:障害の程度が障害認定基準に該当している間
③病状・症状
傷病手当金:本来の仕事ができない状態
障害年金:障害認定基準に該当している状態
④支給額
傷病手当金:標準報酬月額の3分の2
障害年金:等級・制度・生計維持者の人数によって異なる
似たような制度ですが、条件はかなり違います。
今回はここまでです。次回は傷病手当金についてもう少し詳しくお話します。
なにかご不明な点やご相談等がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。(よろしければLINE登録もお願いいたします。)