精神疾患にかかる障害年金の請求手続きについて
みなさんこんにちは。社労士の井上です。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
日中過ごしやすくなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
ブログを書いている本日3月13日(月)からマスクの着用が個人判断になりました。
早速、今日からマスクをはずして外出される方、引き続きマスク着用される方それぞれいらっしゃると思いますが、いずれにしてもコロナ感染対策は引き続きしっかりしていきたいですね。(私は引き続きマスク着用で仕事もプライベートも対応していく予定です。)
さて、今回は精神疾患にかかる障害年金の請求手続きについてお話させていただきます。
普段は20歳前傷病の障害基礎年金に特化した業務をおこなっておりますが、お問い合わせやセミナーなどでもご質問が多くありますので、基本的なことについてお伝えさせていただきます。
興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。
まず精神疾患にはどういった病気があるのか。
例をあげると、うつ病や統合失調症、知的障害や発達障害などが該当します。
『うつ病で障害年金が受給できるの?』と言う声をよく耳にしますが、日常生活に支障があるようであれば受給できる可能性はあります。
障害年金を受給するための要件などは説明を割愛させていただきますが、精神疾患での障害年金の請求についてはとくに『障害について日常生活にどれだけ支障があるか』がポイントになります。
よくある勘違いとして『障害が重いから障害年金を受給できる』、『働いているから障害年金は受給できない』と思われている方は多いのではないでしょうか。
ポイントを知っているだけでも障害年金を受給できる可能性は高くなります。
実際に働いている方でも障害年金を受給されている方はいらっしゃいます。
働くといっても元気に働けていれば障害年金の受給は難しいですが、福祉的就労(例えば就労継続支援など)で職場のサポートを受けながら働いている場合などは、日常生活に支障があると判断されれば受給できる可能性はあります。
『かかりつけ医に障害年金は受給できないと言われたから無理だと思っていた』と先日もお問い合わせがありましたが、ご自身の病状と日常生活への支障を的確に伝えることができれば、100%とは言い切れませんが、障害年金受給の可能性は高くなると思います。
ただ、障害年金の請求手続きは複雑で精神疾患を患っている方はとくに、ご自身で請求しようとすると大変だと思います。
精神疾患で日常生活に支障があり、障害年金を請求したいが自分で手続きをするのが難しい方は、専門家(社労士)に力を借りるという方法もあります。
該当する方がいらっしゃいましたら、一度専門家(社労士)に相談されてみてはと思います。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
何かご不明な点やご相談等がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。