障害年金申請は社労士に依頼したほうがいい?
みなさんこんにちは。社労士の井上です。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
おかげさまで、当事務所はこの4月で開業3年目を迎えることができました。
まだまだ未熟なところが多々ありますが、今後も精一杯努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。
このブログを読んでくださっている方の中には、新しい環境でスタートを切られた方もいらっしゃると思います。
くれぐれも体調管理はしっかりされて、体調を崩さないように気をつけてくださいね。
さて、今回はよくある質問で『障害年金申請は社労士に依頼したほうがいいのかどうか』についてお話させていただきます。
興味のある方はぜひ最後までお読みください。
まず私の回答ですが、場合によります。
例えば精神疾患で障害年金を申請される場合は、社労士に依頼した方がいいと私は思います。
なぜかと言いますと、障害年金は書類審査になりますので、いかに書類を整備して申請するかがポイントになります。
肢体不自由や全盲などで障害年金を申請される場合は、検査数値や動作制限など障害認定基準が明確に示されているため、認定基準を満たしていればご自身で申請可能かと思います。
しかし、精神疾患で障害年金を申請される場合は、日常生活にどれだけ支障があるかを整理して書類をまとめたり、医師に伝えたりする必要があるため、精神状態が不安定な時に、すべてご自身でやろうとするとかなり大変ですし、時間もかかります。
特に医師の診断書と病歴就労状況等申立書の2つは、障害年金の審査上最重要書類になります。
いかに日常生活の支障や現状で困っていることを、医師に的確に伝えて診断書に書いてもらえるか、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書に書くことができるかで、障害年金を受給できるかほぼ決まります。
障害年金は障害認定日もしくは請求日の翌月から受給開始になりますので、早く申請された方が早めに障害年金を受給できます。
社労士に依頼すると高額な費用がかかるから依頼したくないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、確かに費用はかかります。
また社労士に依頼したとしても、100%障害年金が受給できるとは限りません。
ですが、ご自身で申請されようとして時間だけが過ぎてしまうとその分受給できる年金額も減りますし(請求時効は5年になります)、ひょっとしたら障害年金が受給できるはずなのに、申請内容によって受給できなくなる(医師に日常生活の状況を上手く伝えられなかった等により)こともあります。
そう考えると、費用が発生してでも社労士に依頼してサポートしてもらい、早めの受給、受給の可能性を上げる方が私はいいと思います。
要は障害年金の申請がご自身の負担にならなければ、ご自身で申請された方がいいと思いますし、負担になるようでしたら社労士に依頼された方がいいと思います。
今、精神疾患で障害年金の申請をしようとされている方の請求代行をしていますが、本当に日々体調の変化があってお辛い状況です。
この方もお金の心配をされていてゆっくり休めないとおっしゃられています。
一日でも早く受給できるように、また少しでもお役に立てるように、社労士として全力でサポートさせていただいております。
今障害年金を申請しようか迷われている方もいらっしゃると思います。
繰り返しになりますが、社労士に依頼したからといって100%受給できるとは限りませんし、費用も発生します。
ですが、ご自身の体調のことを考えて必要だと思われれば、社労士に依頼された方がいいと思います。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
何かご不明な点やご相談等がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。