福祉的就労と障害年金
みなさんこんにちは。社労士の井上です。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
ゴールデンウィークで9連休の方もいらっしゃると思いますがいかがお過ごしでしょうか。
連休中は遊びに行くのもよし!家でゆっくり過ごすのもよし!しっかりリフレッシュしてくださいね。
さて、今回は『福祉的就労と障害年金』についてお話させていただきます。
働いたら障害年金はもらえないといった声をよく耳にしますが、これはよくある勘違いです。
障害年金は働いたらもらえないというわけではなく、障害の原因となった傷病についてどれだけ日常生活に支障があるかで受給できるかどうか判断されます。
働き方についても、一般雇用・障害者雇用・福祉的就労などさまざまです。
その中で今回は福祉的就労にポイントを絞ってお伝えします。
興味のある方はぜひ最後までお読みください。
早速ですが、みなさんは福祉的就労と聞くとどのような就労を思い浮かべますか?
具体的に例をあげると、わかりやすいのが就労継続支援A型、B型ではないでしょうか。
その他就労移行支援や就労定着支援といったものも福祉的就労にあたります。
先日、発達障害のある子供さんが就労継続支援A型で働かれている親御さんからお問い合わせがありました。
この方の子供さんは、一般就労を目指して働かれていましたが、結局一般就労は難しく断念されることになったそうです。
主治医からは障害年金を申請してももらえないと言われたので、今まで申請するのを諦めていらっしゃいました。
ところが、YouTubeでたまたま働いていても障害年金をもらうことができるという動画を視聴されて、障害年金をもらえるかもしれないと思い私あてに問い合わせをされました。
お話を聞いていくうちに、私は障害年金をもらえる可能性があると思いその旨をお伝えしました。
確かに申請すれば100%障害年金をもらえるとは限りませんが、冒頭でもお伝えしたとおり、日常生活にどれだけ支障があるかを主張していけば、もらえる可能性もあります。
この方の場合、職場での配慮もされており、福祉的就労ということであらゆる面でサポートがされていました。
主治医から障害年金を申請してももらえないと言われれば、諦めるしかないのかと思ってしまいますよね?
ただ、主治医は日常生活のことはほとんど知らないと思います。(診察で詳細を伝えていれば別ですが)
まずは主治医に日常生活にどれだけ支障があるかを伝えるところからはじめていってはどうかとお伝えしました。
もちろんご自身で相談内容をまとめて直接相談されても結構ですし、難しいようなら専門家(社労士)の力を借りるのもいいと思います。
障害年金は私たちが支払っている社会保険料から支払われるものになりますので、申請する権利はあります。
障害年金を申請する権利があるのにしないのはもったいないと私は思います。
福祉的就労の場合は、職場の配慮があると思いますので、給与や勤務時間だけにとらわれず、職場の配慮をしっかり主張し、それと同時に日常生活の支障(困りごとなど)を主治医に伝えていくことがとても大事だと思います。
障害年金は過去のブログでもお伝えしましたが書類審査になります。特に医師の診断書と病歴就労状況等申立書は重要な書類になります。
ご自身で申請が難しいようでしたら、専門家(社労士)の力を借りるなどしてチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
何かご不明な点やご相談等がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。