障害年金の裁定請求のポイント
みなさんこんにちは。社労士の井上です。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
今年も早いもので残すところ2か月足らず。コロナの感染状況も少し落ち着いてきましたが、まだまだ油断はできませんね。感染予防は引き続き徹底していきたいですね。
さて、今回は『障害年金の裁定請求のポイント』をテーマにお話していきます。
障害年金の裁定請求のポイントはズバリ『書面審査である』ということです。
審査する担当者にとっては、裁定請求時の書面に記載されていることがすべてであり、記載内容だけで判断がなされます。
つまり、訪問や面接など対面での確認がないため、これまでの病歴や就労状況、また日常生活の状況を細かく記載されているかがとても大事になります。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、療育手帳や身体障害者手帳を持っているから、障害年金がもらえるということではありません。
制度が全く違いますし、例えば身体障害者手帳1級を持っているから障害年金1級がもらえるとは限りません。
まだ請求までに時間がある方は、早い時期からこれまでの病歴等をメモでも構いませんので、時系列に書き留められることをオススメします。
その他にも提出書類がたくさんあります。まずは、障害年金の裁定請求に何が必要なのか確認をしておいてください。
何からすればいいのかわからない方は、まずは、私が障害年金の基礎知識をひととおり学べるようにまとめた、Twitterの障害年金の豆知識で概要を確認してみてください。
障害年金の請求なんてまだ先のこと。なんて思っていたらあっという間に請求時期がきてしまいます。慌てないように余裕のある時期から準備は計画的にしておきましょう。
なにかご不明な点やご相談等がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
なにをするにもはじめの一歩が大切です。問い合わせをしたから依頼しないといけないなんて思わなくても大丈夫ですよ!!
今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。(よろしければLINE登録もお願いいたします。)
現在、大腸ガン約4年半年間療養中の福山市市内の71歳の男性ですが、次回診断日2022/06月頃、障害申請等する予定ですがはたして障害年金受けられるのか解らず、取りあえずメール致しました、大体の可能性ご返答頂ければ助かります~宜しくお願い致します。
カワカミユタカ 様
お問い合わせいただきありがとうございます。
障害年金受給の可能性につきましては、様々な要件がありますのでお答えしかねます。
参考までに障害年金受給の対象年齢につきましては、原則20歳~64歳までとなります。
65歳以上でも例外として受給できる場合がありますが、詳しくお知りになりたい場合は、
お近くの年金事務所へご相談ください。
なお、当事務所は20歳前傷病の障害基礎年金専門の事務所になりますので、お問い合わせの件
につきましては専門外になります。
あらかじめご了承ください。
以上、よろしくお願いいたします。
井上朝弘社会保険労務士事務所
井上朝弘
メール確認致しました、了解致しました~有り難うございました。
2022/01/25 22:38